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離婚裁判も含めて離婚する方法は3種類ある

一生添い遂げることを約束して多くの男女が夫婦となりますが、様々な理由や原因によって離婚を決断する場合も出てきます。離婚理由に限らず離婚するためには夫婦が納得したうえで離婚届にサインする事が望ましいです。では実際に離婚する場合ですが、具体的に3つの種類に分けられます。まず夫婦お互いが話し合いで離婚の条件など決めていく方法があり、これを協議離婚と言います。一般的に離婚をする夫婦はこの協議離婚の方法で離婚を決めていきます。ですが協議離婚でも話し合いがつかない場合は、2つ目の種類となる離婚調停を行います。この方法は夫婦だけでは話し合いがつかない時に、第3者となる調停委員を挟む形で離婚の話し合いを進めていく方法になります。最後に離婚調停でも離婚が成立しなかった場合は、最終的に法で争う離婚裁判へと移行していきます。この3つの種類が離婚する方法であり、最終的に一番最後の離婚を決める方法となるのが離婚裁判となります。

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